土地改良法 第132条(報告の徴収及び検査)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
- 2.農林水産大臣は、連合会に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
- 3.前二項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 4.第一項及び第二項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告の徴収及び検査とは何ですか?
定義報告の徴収及び検査とは、土地改良法第132条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第132条(報告の徴収及び検査)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第132条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分…」で始まります。
- 土地改良法第132条は第六章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第132条の前の条は土地改良法第131条です。
- 土地改良法第132条の次の条は土地改良法第133条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/132