土地改良法 第133条
- 土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、その土地改良区の事業又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反する疑いがあることを理由として検査を請求した場合には、都道府県知事は、その土地改良区の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
- 2.前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第133条は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第133条の条文原文は「土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、その土地改良区の事業又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整…」で始まります。
- 土地改良法第133条は第六章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第133条の前の条は土地改良法第132条です。
- 土地改良法第133条の次の条は土地改良法第134条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/133