土地改良法 第134条(違反行為に対する措置)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、第百三十二条第一項又は前条第一項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反すると認めるときは、これらの者に対し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
- 2.土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
- 3.土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
この条文の基本情報
違反行為に対する措置とは何ですか?
定義違反行為に対する措置とは、土地改良法第134条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、第百三十二条第一項又は前条第一項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第三条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第134条(違反行為に対する措置)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第134条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、第百三十二条第一項又は前条第一項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第三条…」で始まります。
- 土地改良法第134条は第六章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第134条の前の条は土地改良法第133条です。
- 土地改良法第134条の次の条は土地改良法第134条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/134