土地改良法 第134条の2
農林水産大臣は、第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第134条の2は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第134条の2の条文原文は「農林水産大臣は、第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違…」で始まります。
- 土地改良法第134条の2は第六章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第134条の2の前の条は土地改良法第134条です。
- 土地改良法第134条の2の次の条は土地改良法第135条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第134条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第134条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/134_2