土地改良法 第135条(解散命令)
- 左に掲げる場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。
- 一土地改良区が、第十五条に規定する事業以外の事業を行つたとき。
- 二土地改良区が、正当な理由がないのに、設立の認可の公告があつた日から一年を経過してもなお総会を招集せず、又は農林水産省令で定める期間以上その事業を停止したとき。
- 三土地改良区が、法令に違反した場合において、行政庁が第百三十四条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
- 2.左に掲げる場合には、農林水産大臣は、当該連合会の解散を命ずることができる。
- 一連合会が、第百十一条の九に規定する事業以外の事業を行つたとき。
- 二連合会が、法令に違反した場合において、農林水産大臣が前条の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
この条文の基本情報
解散命令とは何ですか?
定義解散命令とは、土地改良法第135条に定められた規定で、「左に掲げる場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第135条(解散命令)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第135条の条文原文は「左に掲げる場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。」で始まります。
- 土地改良法第135条は第六章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第135条の前の条は土地改良法第134条の2です。
- 土地改良法第135条の次の条は土地改良法第136条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/135