土地改良法 第136条(決議、選挙等の取消し等)
- 土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、総会、総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員、総代若しくは議員の選挙の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
- 2.前項の規定は、第五十二条第五項(第五十三条の四第二項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条の四第一項及び第九十九条第二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の会議に準用する。
この条文の基本情報
決議、選挙等の取消し等とは何ですか?
定義決議、選挙等の取消し等とは、土地改良法第136条に定められた規定で、「土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、総会、総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員、総代若しくは議員の選挙の方法が法令、法令に基づいて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第136条(決議、選挙等の取消し等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第136条の条文原文は「土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、総会、総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員、総代若しくは議員の選挙の方法が法令、法令に基づいて…」で始まります。
- 土地改良法第136条は第六章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第136条の前の条は土地改良法第135条です。
- 土地改良法第136条の次の条は土地改良法第136条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/136