土地改良法 第136条の2(財務大臣との協議)
- 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条の二十四の規定による認可をしようとするとき。
- 二第百十一条の二十五第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、土地改良法第136条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第136条の2(財務大臣との協議)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第136条の2の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第136条の2は第六章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第136条の2の前の条は土地改良法第136条です。
- 土地改良法第136条の2の次の条は土地改良法第136条の3です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第136条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第136条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/136_2