土地改良法 第136条の3(都道府県が処理する連合会に係る事務)
第百十一条の二十八において読み替えて準用する第二十九条の二第四項の規定並びに第百三十二条第二項及び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県が処理する連合会に係る事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する連合会に係る事務とは、土地改良法第136条の3に定められた規定で、「第百十一条の二十八において読み替えて準用する第二十九条の二第四項の規定並びに第百三十二条第二項及び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第136条の3(都道府県が処理する連合会に係る事務)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第136条の3の条文原文は「第百十一条の二十八において読み替えて準用する第二十九条の二第四項の規定並びに第百三十二条第二項及び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一…」で始まります。
- 土地改良法第136条の3は第六章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第136条の3の前の条は土地改良法第136条の2です。
- 土地改良法第136条の3の次の条は土地改良法第136条の4です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第136条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第136条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/136_3