土地改良法 第113条(処分等の行為の承継人に対する効力)
この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
この条文の基本情報
処分等の行為の承継人に対する効力とは何ですか?
定義処分等の行為の承継人に対する効力とは、土地改良法第113条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第113条(処分等の行為の承継人に対する効力)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第113条の条文原文は「この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対して…」で始まります。
- 土地改良法第113条は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第113条の前の条は土地改良法第112条です。
- 土地改良法第113条の次の条は土地改良法第113条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/113