土地改良法 第112条(書類の送付に代る公告)
住所又は居所が知れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から十日を経過したときに相手方に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
書類の送付に代る公告とは何ですか?
定義書類の送付に代る公告とは、土地改良法第112条に定められた規定で、「住所又は居所が知れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第112条(書類の送付に代る公告)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第112条の条文原文は「住所又は居所が知れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発…」で始まります。
- 土地改良法第112条は第五章 補則に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第112条の前の条は土地改良法第111条の28です。
- 土地改良法第112条の次の条は土地改良法第113条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/112