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土地改良法 第111条の28(準用規定)

連合会には、第十八条第十四項から第十七項まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第二十九条第一項本文及び第四項、第二十九条の二、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第四十五条並びに第六十七条の二から第七十一条の六までの規定を準用する。この場合において、第十九条の四第三号及び第二十九条の二第四項の規定、第六十八条第四項において準用する第十八条第十八項の規定並びに第七十一条の二の規定中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六十八条第四項中「第十八条第十八項から第二十項まで」とあるのは「第十八条第十八項」と、第六十九条第二項中「土地改良事業を行う者その他土地改良事業」とあるのは「連合会又はその事業」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、土地改良法第111条の28に定められた規定で、「連合会には、第十八条第十四項から第十七項まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第二十九条第一項本文及び第四項、第二十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第111条の28(準用規定)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第111条の28の条文原文は「連合会には、第十八条第十四項から第十七項まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第二十九条第一項本文及び第四項、第二十…」で始まります。
  3. 土地改良法第111条の28は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第111条の28の前の条は土地改良法第111条の27です。
  7. 土地改良法第111条の28の次の条は土地改良法第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_28

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