土地改良法 第144条
- 次に掲げる場合には、土地改良区若しくは土地改良区連合又は連合会の理事若しくは監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十五条又は第百十一条の九に規定する事業以外の事業を営んだとき。
- 二第十八条第七項又は第八十二条第四項の規定に違反してこれらの規定に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
- 三第二十条(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 四第二十四条第一項の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
- 五第二十四条第二項若しくは第四項又は第二十五条第一項、第二十六条第一項若しくは第二十七条(これらの規定を第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 六第二十九条第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保存せず、又は第二十九条第三項の規定による農林水産省令に違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
- 七第二十九条第四項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿の閲覧を拒んだとき。
- 八第四十一条第一項の規定に違反したとき。
- 九第六十九条第一項又は第七十一条(これらの規定を第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 十第六十九条の二第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
- 十一第七十条(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地改良区の残余財産を分配したとき。
- 十二第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条の二十四の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
- 十三第百十一条の二十五の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 十四第百三十四条又は第百三十四条の二の規定による命令に違反したとき。
- 十五この法律の規定による公告(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)をせず、又は不正の公告をしたとき。
- 十六この法律の規定による登記(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第144条は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第144条の条文原文は「次に掲げる場合には、土地改良区若しくは土地改良区連合又は連合会の理事若しくは監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 土地改良法第144条は第七章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第144条の前の条は土地改良法第143条です。
- 土地改良法第144条の次の条は土地改良法第145条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/144