土地改良法 第143条
- 次に掲げる場合には、土地改良区の役員又は組織変更後一般社団法人の理事若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事若しくは代表者の職務を代行する者又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定若しくは地方自治法第二百六十条の九の規定により選任された理事の職務を行うべき者若しくは仮代表者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
- 一第七十六条の二第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第七十六条の十六において準用する場合を含む。)、第七十六条の二第四項又は第七十六条の十二の規定に違反して第七十六条の二第一項又は第七十六条の十二第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。
- 二第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
- 三第七十六条の七第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。
- 四第七十六条の八第一項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 五第七十六条の八第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、同項各号に掲げる請求を拒んだとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第143条は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第143条の条文原文は「次に掲げる場合には、土地改良区の役員又は組織変更後一般社団法人の理事若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定…」で始まります。
- 土地改良法第143条は第七章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第143条の前の条は土地改良法第142条です。
- 土地改良法第143条の次の条は土地改良法第144条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/143