土地改良法 第142条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第百三十七条及び第百三十八条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第142条は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第142条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第百三十七条及び第百三十八条に規定する違反行為をしたときは、行…」で始まります。
- 土地改良法第142条は第七章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第142条の前の条は土地改良法第141条です。
- 土地改良法第142条の次の条は土地改良法第143条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/142