土地改良法 第145条
第九十四条の八の二第四項又は第五項の規定に違反した農地中間管理機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第145条は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第145条の条文原文は「第九十四条の八の二第四項又は第五項の規定に違反した農地中間管理機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 土地改良法第145条は第七章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第145条の前の条は土地改良法第144条です。
- 土地改良法第145条の次の条は土地改良法第146条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/145