土地改良法 第138条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第百十八条第一項の規定により国又は都道府県の職員が行う測量又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 二第百十九条の規定により国又は都道府県の職員が行う移転、除去又は取壊しを拒み、妨げ、又は忌避した者
- 三第百三十二条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四第百三十二条第一項若しくは第二項又は第百三十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第138条は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第138条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 土地改良法第138条は第七章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第138条の前の条は土地改良法第137条です。
- 土地改良法第138条の次の条は土地改良法第139条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/138