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土地改良法 第137条

第百九条(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第137条は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第137条の条文原文は「第百九条(第百十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土地改良法第137条は第七章に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第137条の前の条は土地改良法第136条の5です。
  7. 土地改良法第137条の次の条は土地改良法第138条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/137

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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