土地改良法 第140条
- 土地改良区の役員若しくは総代(法人を除き、総代たる法人の業務を執行する役員を含む。以下この条において同じ。)又は土地改良区連合の役員若しくは議員(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。以下この条において同じ。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項に掲げる役員、総代又は議員であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
- 3.第一項に掲げる役員、総代又は議員がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
- 4.犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第140条は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第140条の条文原文は「土地改良区の役員若しくは総代(法人を除き、総代たる法人の業務を執行する役員を含む。」で始まります。
- 土地改良法第140条は第七章に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第140条の前の条は土地改良法第139条です。
- 土地改良法第140条の次の条は土地改良法第141条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/140