土地改良法 第111条の13
- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当せず、かつ、その事業が健全に行われると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
- 一設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
- 二定款又は事業計画に虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第111条の13は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第111条の13の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第111条の13は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第111条の13の前の条は土地改良法第111条の12です。
- 土地改良法第111条の13の次の条は土地改良法第111条の14です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_13