土地改良法 第111条の12
- 発起人は、定款を作成したときは、会日の二週間前までに、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 2.発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
- 3.創立総会では、定款を修正することができる。
- 4.創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその開会までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
- 5.創立総会については、第三十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第111条の12は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第111条の12の条文原文は「発起人は、定款を作成したときは、会日の二週間前までに、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第111条の12は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第111条の12の前の条は土地改良法第111条の11です。
- 土地改良法第111条の12の次の条は土地改良法第111条の13です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_12