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土地改良法 第111条の11(設立)

  1. 連合会を設立するには、その会員になろうとする五人以上の者が発起人となることを要する。
  2. 2.発起人は、定款を作成しなければならない。
  3. 3.定款には、発起人が署名するものとする。

この条文の基本情報

設立とは何ですか?

定義設立とは、土地改良法第111条の11に定められた規定で、「連合会を設立するには、その会員になろうとする五人以上の者が発起人となることを要する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第111条の11(設立)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第111条の11の条文原文は「連合会を設立するには、その会員になろうとする五人以上の者が発起人となることを要する。」で始まります。
  3. 土地改良法第111条の11は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第111条の11の前の条は土地改良法第111条の10です。
  7. 土地改良法第111条の11の次の条は土地改良法第111条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_11

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