土地改良法 第111条の10(会員の資格)
- 地方連合会の会員たる資格を有する者は、地方連合会の地区内において土地改良事業を行う者であつて定款で定めるものとする。
- 2.全国連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
- 一その施行に係る地域が二以上の都府県の区域にわたる土地改良事業その他その施行に係る地域内の土地の面積が農林水産省令で定める面積をこえる土地改良事業を行う者
- 二地方連合会
この条文の基本情報
会員の資格とは何ですか?
定義会員の資格とは、土地改良法第111条の10に定められた規定で、「地方連合会の会員たる資格を有する者は、地方連合会の地区内において土地改良事業を行う者であつて定款で定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第111条の10(会員の資格)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第111条の10の条文原文は「地方連合会の会員たる資格を有する者は、地方連合会の地区内において土地改良事業を行う者であつて定款で定めるものとする。」で始まります。
- 土地改良法第111条の10は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第111条の10の前の条は土地改良法第111条の9です。
- 土地改良法第111条の10の次の条は土地改良法第111条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_10