土地改良法 第111条の9(事業)
- 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第五号までにおいて同じ。)に関する技術的な指導その他の援助
- 二会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
- 三土地改良事業に関する教育及び情報の提供
- 四土地改良事業に関する調査及び研究
- 五国又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力
- 六全国連合会にあつては、次に掲げる事業
- 七前各号に掲げる事業のほか、第百十一条の二の目的を達成するため必要な事業
この条文の基本情報
事業とは何ですか?
定義事業とは、土地改良法第111条の9に定められた規定で、「連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第111条の9(事業)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第111条の9の条文原文は「連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。」で始まります。
- 土地改良法第111条の9は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第111条の9の前の条は土地改良法第111条の8です。
- 土地改良法第111条の9の次の条は土地改良法第111条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_9