土地改良法 第111条の20(総会の議決)
- 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定及び変更
- 三毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の承認
- 四経費の賦課及び徴収の方法
- 五第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の借入れ又は同項に規定する債券の発行並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
- 2.前項第一号に掲げる事項に関する総会の議事は、総会員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
この条文の基本情報
総会の議決とは何ですか?
定義総会の議決とは、土地改良法第111条の20に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第111条の20(総会の議決)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第111条の20の条文原文は「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 土地改良法第111条の20は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第111条の20の前の条は土地改良法第111条の19です。
- 土地改良法第111条の20の次の条は土地改良法第111条の21です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_20