土地改良法 第111条の21(経費の賦課)
- 連合会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
- 2.会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて連合会に対抗することができない。
この条文の基本情報
経費の賦課とは何ですか?
定義経費の賦課とは、土地改良法第111条の21に定められた規定で、「連合会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第111条の21(経費の賦課)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第111条の21の条文原文は「連合会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。」で始まります。
- 土地改良法第111条の21は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第111条の21の前の条は土地改良法第111条の20です。
- 土地改良法第111条の21の次の条は土地改良法第111条の22です。
この条文を引用する
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_21