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土地改良法 第111条の21(経費の賦課)

  1. 連合会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
  2. 2.会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて連合会に対抗することができない。

この条文の基本情報

経費の賦課とは何ですか?

定義経費の賦課とは、土地改良法第111条の21に定められた規定で、「連合会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第111条の21(経費の賦課)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第111条の21の条文原文は「連合会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。」で始まります。
  3. 土地改良法第111条の21は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第111条の21の前の条は土地改良法第111条の20です。
  7. 土地改良法第111条の21の次の条は土地改良法第111条の22です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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