土地改良法 第111条の22(長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券)
- 全国連合会は、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債券(以下この条から第百十一条の二十四までにおいて「債券」という。)を発行することができる。
- 2.前項の規定による債券の債権者は、全国連合会の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 3.前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 4.全国連合会は、農林水産大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
- 5.会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
- 6.前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券とは何ですか?
定義長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券とは、土地改良法第111条の22に定められた規定で、「全国連合会は、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債券(以下こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第111条の22(長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第111条の22の条文原文は「全国連合会は、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債券(以下こ…」で始まります。
- 土地改良法第111条の22は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第111条の22の前の条は土地改良法第111条の21です。
- 土地改良法第111条の22の次の条は土地改良法第111条の23です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_22