土地改良法 第111条の26(解散)
- 連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一総会の議決
- 二破産手続開始の決定
- 三定款で定める解散事由の発生
- 四第百三十五条第二項の規定による解散命令
- 2.解散の議決については、第百十一条の二十第二項の規定を準用する。
- 3.連合会は、解散の議決をしたとき又は定款で定める解散事由が発生したときは、遅滞なく、その旨及び解散の年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、土地改良法第111条の26に定められた規定で、「連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第111条の26(解散)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第111条の26の条文原文は「連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
- 土地改良法第111条の26は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第111条の26の前の条は土地改良法第111条の25です。
- 土地改良法第111条の26の次の条は土地改良法第111条の27です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_26