土地改良法 第111条の25(余裕金の運用)
- 全国連合会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得
- 二銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、土地改良法第111条の25に定められた規定で、「全国連合会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第111条の25(余裕金の運用)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第111条の25の条文原文は「全国連合会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 土地改良法第111条の25は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第111条の25の前の条は土地改良法第111条の24です。
- 土地改良法第111条の25の次の条は土地改良法第111条の26です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_25