土地改良法 第49条(急施の場合)
- 災害又は突発事故被害のため急速に次に掲げる土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けて当該土地改良事業を行うことができる。
- 一第二条第二項第五号の土地改良事業(次号、第五十二条第一項及び第八十七条の五第一項において「復旧事業」という。)
- 二復旧事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業(当該復旧事業が、災害復旧に係るものである場合にあつては当該復旧事業に係る土地改良施設において再度災害を防止するためのものに限り、突発事故被害の復旧に係るものである場合にあつては当該復旧事業に係る土地改良施設において当該突発事故被害と類似の被害を防止するためのものに限る。)とを一体とした事業であつて、当該事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、当該事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するもの
- 2.前項の規定による認可及びその認可に係る応急工事計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。
この条文の基本情報
急施の場合とは何ですか?
定義急施の場合とは、土地改良法第49条に定められた規定で、「災害又は突発事故被害のため急速に次に掲げる土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第49条(急施の場合)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第49条の条文原文は「災害又は突発事故被害のため急速に次に掲げる土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、…」で始まります。
- 土地改良法第49条は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第49条の前の条は土地改良法第48条です。
- 土地改良法第49条の次の条は土地改良法第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/49