土地改良法 第50条(国有地の譲与又は国有地への編入)
- 土地改良事業(農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設(以下「道路等」という。)の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、これを無償で土地改良区又はその地区内にある土地の所有者に譲与する。
- 2.土地改良事業の施行により生じた道路等で前項の用途廃止のあつたものに代るべきものは、無償で国有地に編入する。
この条文の基本情報
国有地の譲与又は国有地への編入とは何ですか?
定義国有地の譲与又は国有地への編入とは、土地改良法第50条に定められた規定で、「土地改良事業(農林水産省令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第50条(国有地の譲与又は国有地への編入)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第50条の条文原文は「土地改良事業(農林水産省令で定めるものを除く。」で始まります。
- 土地改良法第50条は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第50条の前の条は土地改良法第49条です。
- 土地改良法第50条の次の条は土地改良法第51条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/50