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土地改良法 第4条の2(作成)

  1. 農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下「土地改良長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  2. 2.土地改良長期計画においては、農林水産省令で定める土地改良事業の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。
  3. 3.土地改良長期計画は、良好な営農条件を備えた農用地を確保し、及び気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図るため、農業生産の基盤の整備及び保全の効率的な実施を旨として、計画期間に係る農業の生産性の向上、農業生産の増大及び消費者の需要に即した農業生産の推進の見通し並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善及び農業生産活動の継続的な実施の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するように定めるものとする。
  4. 4.農林水産大臣は、第一項の規定により土地改良長期計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
  5. 5.農林水産大臣は、土地改良長期計画につき第一項の閣議の決定があつたときは、その概要を公表しなければならない。

この条文の基本情報

作成とは何ですか?

定義作成とは、土地改良法第4条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第4条の2(作成)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第4条の2の条文原文は「農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下…」で始まります。
  3. 土地改良法第4条の2は第一章の二 土地改良長期計画に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第4条の2の前の条は土地改良法第4条です。
  7. 土地改良法第4条の2の次の条は土地改良法第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/4_2

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