受講中の講座ブックマーク無料で登録

土地改良法 第4条の3(改定)

  1. 土地改良長期計画は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、改定することができる。
  2. 2.前項の規定による土地改良長期計画の改定については、前条第一項、第四項及び第五項の規定を準用する。

この条文の基本情報

改定とは何ですか?

定義改定とは、土地改良法第4条の3に定められた規定で、「土地改良長期計画は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、改定することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第4条の3(改定)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第4条の3の条文原文は「土地改良長期計画は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、改定することができる。」で始まります。
  3. 土地改良法第4条の3は第一章の二 土地改良長期計画に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第4条の3の前の条は土地改良法第4条の2です。
  7. 土地改良法第4条の3の次の条は土地改良法第4条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/4_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›