土地改良法 第52条(換地計画の決定及び認可)
- 土地改良区は、その行う土地改良事業(第四十九条第一項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う復旧事業を除く。)につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けてそれぞれ前項の換地計画を定める場合において、必要があるときは、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないことができる。この場合には、その従前の土地とされた土地は、当該一の区以外のいずれの区に係る換地計画においても、従前の土地とすることができない。
- 3.第一項の換地計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。
- 4.第一項の換地計画を定めるには、農林水産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。
- 5.第一項の換地計画を定めるには、その計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。
- 6.前項の会議は、当該土地改良区の理事が招集するものとし、その議事は、同項の者が三分の二以上出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
- 7.第五項の会議には、第二十七条、第二十八条第一項、第三十一条、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十四条本文の規定を準用する。
- 8.第一項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添付しなければならない。ただし、同意を求めた日から六十日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すれば足りる。
- 9.第一項の場合には、第七条第五項及び第六項の規定を準用する。
この条文の基本情報
換地計画の決定及び認可とは何ですか?
定義換地計画の決定及び認可とは、土地改良法第52条に定められた規定で、「土地改良区は、その行う土地改良事業(第四十九条第一項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う復旧事業を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第52条(換地計画の決定及び認可)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第52条の条文原文は「土地改良区は、その行う土地改良事業(第四十九条第一項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う復旧事業を除く。」で始まります。
- 土地改良法第52条は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第52条の前の条は土地改良法第51条です。
- 土地改良法第52条の次の条は土地改良法第52条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/52