土地改良法 第52条の2(審査及び公告等)
- 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前条第一項の認可の申請について、左の各号の一に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
- 一申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
- 二換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾しているとき。
- 3.前条第八項ただし書の場合において、第一項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をきかなければならない。
- 4.第一項の規定による適否の決定については、第八条第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良事業計画書及び定款」とあるのは、「換地計画書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
審査及び公告等とは何ですか?
定義審査及び公告等とは、土地改良法第52条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第52条の2(審査及び公告等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第52条の2の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知し…」で始まります。
- 土地改良法第52条の2は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第52条の2の前の条は土地改良法第52条です。
- 土地改良法第52条の2の次の条は土地改良法第52条の3です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/52_2