土地改良法 第52条の4
- 都道府県知事は、前条第一項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項において準用する第九条第二項の規定による決定があつたときは、前条第二項において準用する第九条第四項の場合を除いて、第五十二条第一項の認可をしなければならない。
- 2.前項の規定による認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
- 3.第一項の規定による認可及びその認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、審査請求をすることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第52条の4は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第52条の4の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項において準用する第九条第二項の規定によ…」で始まります。
- 土地改良法第52条の4は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第52条の4の前の条は土地改良法第52条の3です。
- 土地改良法第52条の4の次の条は土地改良法第52条の5です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第52条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第52条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/52_4