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土地改良法 第52条の5(換地計画)

  1. 換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。
  2. 一換地設計
  3. 二各筆換地明細
  4. 三清算金明細
  5. 四換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細
  6. 五その他農林水産省令で定める事項

この条文の基本情報

換地計画とは何ですか?

定義換地計画とは、土地改良法第52条の5に定められた規定で、「換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第52条の5(換地計画)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第52条の5の条文原文は「換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
  3. 土地改良法第52条の5は第一目 事業の施行に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第52条の5の前の条は土地改良法第52条の4です。
  7. 土地改良法第52条の5の次の条は土地改良法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第52条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第52条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/52_5

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