土地改良法 第53条(換地)
- 換地計画においては、換地は、次に掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。ただし、従前の土地について第五条第七項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。
- 一当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場合にあつては当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内、特定用途用地以外の土地を従前の土地とする場合にあつては当該非農用地区域外の土地であること。
- 二当該換地及び従前の土地について、農林水産省令の定めるところにより、それぞれその用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地が、従前の土地に照応していること。
- 三当該換地の地積の、農林水産省令で定めるところにより算定した従前の土地の地積に対する増減の割合が、二割にみたないこと。
- 2.前項の場合において、換地及び従前の土地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該非農用地区域外の土地に定める他の場合との比較において不均衡が生ずると認められるとき、当該換地を当該非農用地区域内の土地に定める場合にあつては当該換地及び従前の土地が同等でないと認められるときは、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
- 3.従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、これに照応する換地は、その権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分を指定して定めなければならない。
- 4.前項の規定により先取特権、質権又は抵当権の目的たる土地又はその部分を指定して換地を定める場合には、その指定に係る土地又はその部分は、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格と同等以上の価格のものでなければならない。ただし、その従前の土地の所有者が第二項の規定による清算金を取得すべきときは、その指定に係る土地又はその部分は、その清算金の限度内において、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格より低い価格のものであつてもよい。
- 5.前項ただし書の場合には、その価格の差額に相当する当該権利の及ぶべき清算金の額を当該換地計画において定めなければならない。
- 6.換地は、一筆の土地の区域が二以上の市町村、大字又は字にわたるように定めてはならない。
この条文の基本情報
換地とは何ですか?
定義換地とは、土地改良法第53条に定められた規定で、「換地計画においては、換地は、次に掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。ただし、従前の土地について第五条第七項に掲げる権利を有する者の同意を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第53条(換地)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第53条の条文原文は「換地計画においては、換地は、次に掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。ただし、従前の土地について第五条第七項に掲げる権利を有する者の同意を…」で始まります。
- 土地改良法第53条は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第53条の前の条は土地改良法第52条の5です。
- 土地改良法第53条の次の条は土地改良法第53条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/53