土地改良法 第53条の2(非農用地区域内に換地する土地の指定)
- 土地改良区は、特定用途用地以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第一項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特定用途用地以外の土地を、これを従前の土地とする換地を当該非農用地区域内に定めるべき土地として指定することができる。
- 2.前項の規定による指定は、その指定に係る土地につき同項に規定する同意をした者に対し、その旨を通知してするものとする。
- 3.土地改良区は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
非農用地区域内に換地する土地の指定とは何ですか?
定義非農用地区域内に換地する土地の指定とは、土地改良法第53条の2に定められた規定で、「土地改良区は、特定用途用地以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることにつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第53条の2(非農用地区域内に換地する土地の指定)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第53条の2の条文原文は「土地改良区は、特定用途用地以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることにつ…」で始まります。
- 土地改良法第53条の2は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第53条の2の前の条は土地改良法第53条です。
- 土地改良法第53条の2の次の条は土地改良法第53条の2の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/53_2