土地改良法 第53条の4(換地計画の変更)
- 土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、第五十二条第四項から第九項まで及び第五十二条の二から第五十二条の四までの規定を準用する。この場合において、第五十二条第五項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、第五十二条の三中「換地計画」とあるのは「換地計画の変更の部分」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
換地計画の変更とは何ですか?
定義換地計画の変更とは、土地改良法第53条の4に定められた規定で、「土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第53条の4(換地計画の変更)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第53条の4の条文原文は「土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第53条の4は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第53条の4の前の条は土地改良法第53条の3の2です。
- 土地改良法第53条の4の次の条は土地改良法第53条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第53条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/53_4