土地改良法 第53条の5(一時利用地の指定)
- 土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき一時利用地を指定することができる。
- 2.土地改良区は、前項の規定により一時利用地を指定する場合には、換地計画において定められた事項又はこの法律で規定する換地計画において定める事項の基準を考慮してしなければならない。
- 3.第一項の規定による一時利用地の指定は、その一時利用地及び従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、一時利用地及び従前の土地の位置及び地積並びにその使用開始の日を通知してするものとする。
- 4.第一項の規定により一時利用地が指定されたときは、従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者は、前項の規定による通知に係る使用開始の日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、一時利用地をその性質によつて定まる用方に従い、従前の土地について有する当該権利に基づく使用及び収益と同一の条件により使用し及び収益することができる。
- 5.前項の場合には、同項の者は、従前の土地については、その土地について有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
- 6.第一項の規定により一時利用地が指定されたときは、その一時利用地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者は、第三項の規定による通知に係る使用開始の日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、その一時利用地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
この条文の基本情報
一時利用地の指定とは何ですか?
定義一時利用地の指定とは、土地改良法第53条の5に定められた規定で、「土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第53条の5(一時利用地の指定)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第53条の5の条文原文は「土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、…」で始まります。
- 土地改良法第53条の5は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第53条の5の前の条は土地改良法第53条の4です。
- 土地改良法第53条の5の次の条は土地改良法第53条の6です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第53条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第53条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/53_5