土地改良法 第57条(施設の管理)
土地改良区は、土地改良事業の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
この条文の基本情報
施設の管理とは何ですか?
定義施設の管理とは、土地改良法第57条に定められた規定で、「土地改良区は、土地改良事業の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第57条(施設の管理)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第57条の条文原文は「土地改良区は、土地改良事業の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第57条は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第57条の前の条は土地改良法第56条です。
- 土地改良法第57条の次の条は土地改良法第57条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57