土地改良法 第57条の2(管理規程)
- 土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。)の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細目について、管理規程を定め、当該事業の実施前に都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.前項の管理規程において定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
- 3.土地改良区は、第一項の管理規程を変更し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 4.都道府県知事は、第一項又は前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
管理規程とは何ですか?
定義管理規程とは、土地改良法第57条の2に定められた規定で、「土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第57条の2(管理規程)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第57条の2の条文原文は「土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。」で始まります。
- 土地改良法第57条の2は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第57条の2の前の条は土地改良法第57条です。
- 土地改良法第57条の2の次の条は土地改良法第57条の3です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_2