土地改良法 第57条の10(情報通信環境整備事業の計画の変更)
情報通信環境整備事業の計画の変更については、前条第一項及び第二項(第五十七条の四第二項及び第三項並びに第五十七条の五に係る部分に限る。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
情報通信環境整備事業の計画の変更とは何ですか?
定義情報通信環境整備事業の計画の変更とは、土地改良法第57条の10に定められた規定で、「情報通信環境整備事業の計画の変更については、前条第一項及び第二項(第五十七条の四第二項及び第三項並びに第五十七条の五に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第57条の10(情報通信環境整備事業の計画の変更)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第57条の10の条文原文は「情報通信環境整備事業の計画の変更については、前条第一項及び第二項(第五十七条の四第二項及び第三項並びに第五十七条の五に係る部分に限る。」で始まります。
- 土地改良法第57条の10は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第57条の10の前の条は土地改良法第57条の9です。
- 土地改良法第57条の10の次の条は土地改良法第57条の11です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_10