土地改良法 第57条の9(情報通信環境整備事業の実施)
- 農業用用排水施設の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う土地改良区は、当該管理の効率化を図るとともに、地域における情報通信技術の活用の促進に資するため、当該土地改良区の地区又はその周辺の地域における情報通信技術の利用上必要な施設(土地改良施設を除く。)の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「情報通信環境整備事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て情報通信環境整備事業の計画その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.情報通信環境整備事業については、第五十七条の四第二項及び第三項並びに第五十七条の五から第五十七条の七までの規定を準用する。この場合において、同項中「第一項」とあり、及び第五十七条の五中「前条第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」と、第五十七条の六中「排水量」とあるのは「当該施設の利用状況」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
情報通信環境整備事業の実施とは何ですか?
定義情報通信環境整備事業の実施とは、土地改良法第57条の9に定められた規定で、「農業用用排水施設の管理(委託を受けて行う管理を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第57条の9(情報通信環境整備事業の実施)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第57条の9の条文原文は「農業用用排水施設の管理(委託を受けて行う管理を含む。」で始まります。
- 土地改良法第57条の9は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第57条の9の前の条は土地改良法第57条の8です。
- 土地改良法第57条の9の次の条は土地改良法第57条の10です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_9