土地改良法 第57条の8(事業計画の変更)
事業計画の変更については、第五十七条の四及び第五十七条の五の規定を準用する。
この条文の基本情報
事業計画の変更とは何ですか?
定義事業計画の変更とは、土地改良法第57条の8に定められた規定で、「事業計画の変更については、第五十七条の四及び第五十七条の五の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第57条の8(事業計画の変更)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第57条の8の条文原文は「事業計画の変更については、第五十七条の四及び第五十七条の五の規定を準用する。」で始まります。
- 土地改良法第57条の8は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第57条の8の前の条は土地改良法第57条の7です。
- 土地改良法第57条の8の次の条は土地改良法第57条の9です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_8