土地改良法 第57条の7(農業集落排水施設整備事業への参加)
土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者に対し、農業集落排水施設整備事業への参加を求めるに当たつては、事業計画、当該事業に要する経費の負担に関する事項、当該事業への参加に係る契約に関する事項その他必要な事項を示して、これを行うものとする。
この条文の基本情報
農業集落排水施設整備事業への参加とは何ですか?
定義農業集落排水施設整備事業への参加とは、土地改良法第57条の7に定められた規定で、「土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者に対し、農業集落排水施設整備事業への参加を求めるに当たつては、事業計画、当該事業に要する経費の負担に関する事項、当該事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第57条の7(農業集落排水施設整備事業への参加)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第57条の7の条文原文は「土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者に対し、農業集落排水施設整備事業への参加を求めるに当たつては、事業計画、当該事業に要する経費の負担に関する事項、当該事…」で始まります。
- 土地改良法第57条の7は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第57条の7の前の条は土地改良法第57条の6です。
- 土地改良法第57条の7の次の条は土地改良法第57条の8です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_7