土地改良法 第57条の6(経費の負担の基準)
土地改良区は、農業集落排水施設整備事業に要する経費に充てるため当該事業に係る施設を利用する者に対してその経費の負担を求めるに当たつては、排水量その他の客観的な指標により、当該事業によつてその者が受ける利益を勘案しなければならない。
この条文の基本情報
経費の負担の基準とは何ですか?
定義経費の負担の基準とは、土地改良法第57条の6に定められた規定で、「土地改良区は、農業集落排水施設整備事業に要する経費に充てるため当該事業に係る施設を利用する者に対してその経費の負担を求めるに当たつては、排水量その他の客観的な指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第57条の6(経費の負担の基準)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第57条の6の条文原文は「土地改良区は、農業集落排水施設整備事業に要する経費に充てるため当該事業に係る施設を利用する者に対してその経費の負担を求めるに当たつては、排水量その他の客観的な指…」で始まります。
- 土地改良法第57条の6は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第57条の6の前の条は土地改良法第57条の5です。
- 土地改良法第57条の6の次の条は土地改良法第57条の7です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_6