土地改良法 第57条の5(農業集落排水施設整備事業の認可)
- 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。
- 一申請に係る農業集落排水施設整備事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改良事業の遂行を妨げないものであること、当該農業集落排水施設整備事業に係る施設を当該土地改良区の組合員が主として利用するものとなることその他当該土地改良区が施行することを相当とするものとして政令で定める基本的な要件に適合するものでないとき。
- 二申請の手続又は事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
- 三申請に係る土地改良区が、申請に係る農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
この条文の基本情報
農業集落排水施設整備事業の認可とは何ですか?
定義農業集落排水施設整備事業の認可とは、土地改良法第57条の5に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第57条の5(農業集落排水施設整備事業の認可)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第57条の5の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第57条の5は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第57条の5の前の条は土地改良法第57条の4です。
- 土地改良法第57条の5の次の条は土地改良法第57条の6です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_5