土地改良法 第57条の4(農業集落排水施設整備事業の実施)
- 土地改良区は、その管理する農業用用排水施設(土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。)に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「農業集落排水施設整備事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て農業集落排水施設整備事業の計画(以下第五十七条の八までにおいて「事業計画」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該農業集落排水施設整備事業につき、目的、事業を行う区域、工事又は管理に関する事項、事業費に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
- 3.土地改良区は、第一項の認可を申請するには、あらかじめ、事業計画につき関係市町村長と協議しなければならない。
この条文の基本情報
農業集落排水施設整備事業の実施とは何ですか?
定義農業集落排水施設整備事業の実施とは、土地改良法第57条の4に定められた規定で、「土地改良区は、その管理する農業用用排水施設(土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第57条の4(農業集落排水施設整備事業の実施)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第57条の4の条文原文は「土地改良区は、その管理する農業用用排水施設(土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。」で始まります。
- 土地改良法第57条の4は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第57条の4の前の条は土地改良法第57条の3の2です。
- 土地改良法第57条の4の次の条は土地改良法第57条の5です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_4