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土地改良法 第57条の3の2(利水調整規程)

  1. 土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用の用水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う場合には、農業用水の利用の調整に関する事項について、利水調整規程を定めなければならない。
  2. 2.前項の利水調整規程は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものでなければならない。
  3. 一当該土地改良区の地区内にある農用地につき耕作又は養畜の業務を営む者への農業用水の供給が適正に行われるものであること。
  4. 二農業用水の供給の決定方法が、適正であり、かつ、明確に定められていること。

この条文の基本情報

利水調整規程とは何ですか?

定義利水調整規程とは、土地改良法第57条の3の2に定められた規定で、「土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用の用水施設(農林水産省令で定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第57条の3の2(利水調整規程)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第57条の3の2の条文原文は「土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用の用水施設(農林水産省令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 土地改良法第57条の3の2は第一目 事業の施行に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第57条の3の2の前の条は土地改良法第57条の3です。
  7. 土地改良法第57条の3の2の次の条は土地改良法第57条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の3の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_3_2

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